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訪問販売や電話勧誘販売などでは、 一定の要件を満たす場合、 契約後でもクーリングオフが できることがあります。 KATUJIMUでは、 契約内容と期間を確認し、 通知書の作成などを 行政書士業務の範囲でサポートします。

クーリングオフとは、 特定商取引法などで定められた 一定の取引について、 法律で定められた期間内であれば、 消費者が申込みまたは契約を 無条件で撤回・解除できる制度です。
自宅などを訪問されて 契約したケースなどが該当します。 営業所等以外の場所で 勧誘・契約された場合も、 取引内容によって対象となることがあります。
事業者から電話で勧誘を受け、 その勧誘をきっかけに 契約した場合などが該当します。
エステティック、 一定の美容医療、 語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービスなど、 法律で定められた継続的なサービスが 対象となる場合があります。
事業者が消費者の自宅などを訪問し、 物品を買い取る契約をした場合に、 一定の範囲で クーリングオフ制度が設けられています。
いわゆるマルチ商法など、 商品販売や役務提供と 利益獲得の勧誘が組み合わされた 一定の取引が対象となります。
仕事を提供すると勧誘し、 その仕事に必要などとして 商品購入やサービス契約を させる一定の取引です。
はがきや通知書などの書面で、 契約年月日、 商品・サービス名、 契約金額、 販売会社名などを記載し、 クーリングオフする意思を 明確に伝えます。
電子メール、 事業者の専用フォーム、 FAXなどの 電磁的記録による通知も可能です。 契約書面に通知先や方法が 記載されている場合は、 まずその内容を確認します。
自分で店舗へ行き、 通常の方法で購入した商品は、 原則として 特定商取引法上の クーリングオフ対象ではありません。
インターネット通販や カタログ通販などの通信販売には、 特定商取引法上の クーリングオフ制度はありません。 ただし、 返品について事業者独自のルールが 設けられている場合があります。
営業のため、 または営業として締結した契約は、 原則として クーリングオフの適用対象外となる 場合があります。
契約日、 商品・サービス名、 金額、 事業者名などを確認します。
クーリングオフ期間を確認するため、 契約書面を いつ受け取ったかが重要です。
訪問、 電話、 店舗、 インターネットなど、 どのような経緯で 契約したのかを整理します。
現金、 クレジット、 分割払いなど、 すでに支払った金額や 支払方法も確認します。
契約書面と 契約に至った経緯を確認し、 クーリングオフの対象となる可能性や 必要な対応を整理します。
どの契約を クーリングオフするのかが 相手方に明確に伝わるよう、 必要事項を整理して 通知書を作成します。
クーリングオフは 期間が重要です。 契約書面を確認し、 早めの通知につなげます。