KATUJIMU

社会保険労務士事務所KATUJIMUは○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

社会保険労務士・行政書士
TEL 052-581-8116
COOLING-OFF SUPPORT

クーリングオフを、
期限内に、
適切な通知へ。

訪問販売や電話勧誘販売などでは、 一定の要件を満たす場合、 契約後でもクーリングオフが できることがあります。 KATUJIMUでは、 契約内容と期間を確認し、 通知書の作成などを 行政書士業務の範囲でサポートします。

行政書士による書面作成サポート

クーリングオフについて相談する
PROBLEM

こんなお悩みありませんか?

  • 訪問販売で契約したが、 やはり解約したい
  • 電話で勧誘され、 その場で契約してしまった
  • 契約書を受け取ったが、 クーリングオフ期限がわからない
  • どのような内容で 通知すればよいかわからない
  • 電子メールでも クーリングオフできるのか知りたい
KATUJIMU SUPPORT

まず契約内容を確認します

01 取引の種類を確認 訪問販売、電話勧誘販売など、 どの取引類型に該当する可能性があるかを 契約内容から確認します。
02 期限を確認 契約書面を受け取った日や 取引の種類を確認し、 クーリングオフ期間内かどうかを 整理します。
03 通知書を作成 契約を特定するための情報を整理し、 書面または電磁的記録による 通知内容の作成をサポートします。
COOLING-OFF

クーリングオフとは

クーリングオフとは、 特定商取引法などで定められた 一定の取引について、 法律で定められた期間内であれば、 消費者が申込みまたは契約を 無条件で撤回・解除できる制度です。

8日間 訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入
20日間 連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
期間は、 原則として法律上必要な事項が 正しく記載された申込書面または 契約書面を受け取った日から数えます。 書面に不備がある場合などは、 期間の起算について 別途検討が必要です。
TRANSACTIONS

主な対象取引

DOOR-TO-DOOR SALES

訪問販売

自宅などを訪問されて 契約したケースなどが該当します。 営業所等以外の場所で 勧誘・契約された場合も、 取引内容によって対象となることがあります。

TELEPHONE SOLICITATION

電話勧誘販売

事業者から電話で勧誘を受け、 その勧誘をきっかけに 契約した場合などが該当します。

CONTINUOUS SERVICES

特定継続的役務提供

エステティック、 一定の美容医療、 語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービスなど、 法律で定められた継続的なサービスが 対象となる場合があります。

DOOR-TO-DOOR PURCHASE

訪問購入

事業者が消費者の自宅などを訪問し、 物品を買い取る契約をした場合に、 一定の範囲で クーリングオフ制度が設けられています。

MULTILEVEL MARKETING

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法など、 商品販売や役務提供と 利益獲得の勧誘が組み合わされた 一定の取引が対象となります。

BUSINESS OPPORTUNITY

業務提供誘引販売取引

仕事を提供すると勧誘し、 その仕事に必要などとして 商品購入やサービス契約を させる一定の取引です。

NOTICE

通知方法

書面による通知

はがきや通知書などの書面で、 契約年月日、 商品・サービス名、 契約金額、 販売会社名などを記載し、 クーリングオフする意思を 明確に伝えます。

電磁的記録による通知

電子メール、 事業者の専用フォーム、 FAXなどの 電磁的記録による通知も可能です。 契約書面に通知先や方法が 記載されている場合は、 まずその内容を確認します。

電子メールや専用フォームを利用する場合は、 送信済みメールや 送信完了画面のスクリーンショットなど、 通知した事実と日時がわかる 記録を保存しておくことが大切です。
NOT APPLICABLE

対象にならない代表例

店舗で通常購入した商品

自分で店舗へ行き、 通常の方法で購入した商品は、 原則として 特定商取引法上の クーリングオフ対象ではありません。

通信販売

インターネット通販や カタログ通販などの通信販売には、 特定商取引法上の クーリングオフ制度はありません。 ただし、 返品について事業者独自のルールが 設けられている場合があります。

営業・事業目的の契約

営業のため、 または営業として締結した契約は、 原則として クーリングオフの適用対象外となる 場合があります。

※クーリングオフの対象になるかどうかは、 契約方法、 商品・サービスの内容、 契約書面、 勧誘状況などによって異なります。 「対象外」と思われる場合でも、 契約取消しや中途解約など 別の制度を検討できる場合があります。
CHECK POINT

ご相談前に確認するもの

契約書・申込書

契約日、 商品・サービス名、 金額、 事業者名などを確認します。

書面を受け取った日

クーリングオフ期間を確認するため、 契約書面を いつ受け取ったかが重要です。

勧誘された経緯

訪問、 電話、 店舗、 インターネットなど、 どのような経緯で 契約したのかを整理します。

支払状況

現金、 クレジット、 分割払いなど、 すでに支払った金額や 支払方法も確認します。

MERIT

KATUJIMUに相談するメリット

契約内容を整理できる

契約書面と 契約に至った経緯を確認し、 クーリングオフの対象となる可能性や 必要な対応を整理します。

通知文を明確にできる

どの契約を クーリングオフするのかが 相手方に明確に伝わるよう、 必要事項を整理して 通知書を作成します。

期限を意識して対応

クーリングオフは 期間が重要です。 契約書面を確認し、 早めの通知につなげます。

FLOW

ご相談から通知まで

  1. お問い合わせ
    契約内容と 契約した日などを お知らせください。
  2. 契約書面の確認
    契約書・申込書、 商品・サービス内容、 勧誘方法などを確認します。
  3. 期間・対象の確認
    取引類型と 書面を受け取った日を確認し、 クーリングオフの 適用可能性を整理します。
  4. 通知書の作成
    契約を特定できる情報と クーリングオフの意思を記載した 通知書等を作成します。
  5. 通知・記録保存
    書面または 適切な電磁的方法で通知し、 発送・送信した証拠を保存します。
※行政書士は、 権利義務・事実証明に関する 書類作成などを行います。 相手方との紛争が生じている場合や、 代理交渉・訴訟等が必要な場合は、 弁護士への相談が 必要となることがあります。
クーリングオフについて相談する
社会保険労務士事務所 KATUJIMU
行政書士マザー事務所


〒450-0002
名古屋市中村区名駅二丁目40-11
TEL 052-581-8116
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