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KATUJIMUは、労働・社会保険手続きから入管申請、各種許認可申請。遺族年金・障害年金・未支年金申請から遺言書作成コンサルタント・相続各種手続き事務所です。

TEL. 052-581-8116

〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目40−11

各種入管申請・永住許可申請HEADLINE

入管手続き Immigration procedure

在留期間を更新したいのいのだけど?、大学を卒後後そのまま日本で働きたい、転職したいのだけど手続きが面倒。そんな時、当事務所にご相談ください。また、事業主の方が、外国人を日本に呼びたいがどのような手続きをすればよいかわからない。そんな時、当事務所にご相談ください。あなたの仕事をサポートします。

When you want to renew your period of stay when you want to wark in Japan sfter
gradusting from university Please contact us.

If you have changed jobs but do not understand the procedure please contact us.

If you srea business owner and want to call a foreigner to Japan,but you do not know shat to do,please contact us.

自分の会社やお店で外国人を雇いたいと思っているが、どのような手続きが必要かわからないそんな時当事務所にご相談ください。外国人を雇う場合にはいろいろ決めておかなくてはなりません。
雇用期間や仕事の種類、等の労働条件や募集方法、入管手続きはなど色々な手続きが必要になります当事務所では行政書士、社労士2つの資格を活用し
入管手続きから労働保険の申請、労務管理まで
お手伝いさせていただきます。

入管手続きの種類 Types of admision procedures

 在留資格変更申請  日本に在留している外国人の方が現在の在留資格から、他の在留資格に変更する場合に申請します。

例:留学で日本に来ている大学生がそのまま日本の会社に就職する場合。
 在留期間更新申請  日本に在留している外国人には在留できる期間が定められています。
定められた期間を超えて日本に在留したい場合に申請します。

例:会社で働いている外国人の在留期間が満了する時期だが、まだ日本で働きたい場合
 資格外活動申請  日本で活動する外国人の方は、それぞれ定められた在留資格の範囲の中で活動することができます。許可された活動以外の活動「アルバイト」などする場合に申請します。

例:留学の在留資格の外国人の方がアルバイトする場合。
 在留資格取得申請  日本で活動する外国人の方は入管法で定められた在留資格で活動していますが、日本国内で初めて入管法の適用をける外国人(日本で外国人として生まれた人)などは在留資格を有していません。このような場合に申請します。

例:外国人の方が日本で出産(外国人として生まれた)場合など。
 在留資格認定証明書申請 日本に入国しようとしている外国人が日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうか法務大臣が事前に審査を行い条件に合適合すると認められる場合に交付される証明書です。

例:日本でコックをしようとしている外国人が、事前に申請します。 

永住許可 Permanent residence permit

日本で一定期間活動している外国人の方がその後も日本でより広く活動したい場合、日本に活動基盤があるなど将来にわたって日本で活動したいと思っている外国人お方が永住許可のしんせいをします永住許可のメリットとしては日本での活動に制限がなくなる、在留期間の心配がなくなるなど自由な活動ができるようになります。ただ、永住許可を取ったとしても日本人になるわけではないのである程度の制限はやはり存在します。


永住許可の法律上の要件

(1)素行が善良であること
   法律を尊守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
   原則として次のいずれにも該当しないことが要求されます。
   ア)日本国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金に処されたことがあるもの。
   イ)少年法による保護観察が継続中の者。
   ウ)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とみとめ
     られない特段の事情がある者。

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
   日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又は有する財産から見て将来において
   生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
   ア)原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
   イ)納税義務等公的義務履行していることを含め、法令を遵守していること。
   ウ)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を
     もって在留していること。
   エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

相談の流れ Flow of consultation procedure








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