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周囲の遺産相続に関するいざこざを耳にするたびに「残される家族のために、遺言書を書いておきたい」と方は多いのではないでしょうか。ここでは遺言書作成をサポートする名古屋駅近くの行政書士マザー事務所が遺言書を作成すべき理由から、遺言書とはどのようなものなのかといった遺言書に関する基本をご紹介いたします。
遺言書作成のメリットは主に二つあります。
一つ目は自分の保有する財産の相続に関して、ご自分の意思を子供や配偶者などにしっかり伝えることができるということです。二つ目は遺言書を作成により、相続による人間関係のトラブルを回避することができることで、残された家族を幸せにできるということです。
このように遺言書を作成することは、自分自身のためだけではなく、大切な家族の幸せを守ることに繋がるのです。
遺言書作成をしないリスクとしては、やはり相続による人間関係のトラブルが発生するということです。近年では遺言書を作成する方の数が年々増加しています。日本公証人連合会が発表した平成30年の遺言公正証書作成件数において公正証書で遺言書を作成する人数は、平成21年では77.878件でしたが、平成30年には110.471件にも増加しています。このことから、過去10年間でおよそ1.5倍にも増加していることがおわかりいただけると思います。
被相続人に配偶者や子供がいない場合で兄弟姉妹のみいる場合、人間関係が疎遠になっていることも多く、兄弟姉妹の間でトラブルが発生しやすくなっています。よって、被相続人に配偶者や子供がいない場合で兄弟姉妹のみいる場合、遺言書を作成したほうが良いといえます。
遺言書の種類は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が存在します。どちらの方法で作成した遺言書であっても、遺言書の効力に違いは生じません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は読んで字のごとく、自書で遺言書を作成する方法です。
公正証書遺言
公正証書遺言は名古屋なら、名古屋駅前、熱田、葵町の3ヶ所に存在する公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
自筆証書遺言のメリットは気軽にご自分で遺言書を作成できる点にあります。しかし、手軽な反面、自筆証書遺言は記載方法に決まりがあり、それが守られていなければ法的な効力を持ちません。そのため、後々遺族間でもめ事が発生しやすい、作成に手間がかかるといったデメリットも存在します。
公正証書遺言のメリットは公的機関で遺言書を作成するため、後々遺族間でもめ事が起きにくいといったメリットがあります。デメリットは遺言書作成するにあたって費用がかかるといった点になります。
高齢化社会の進展に伴い、需要が高まっている相続サポート業務。しかし「遺言書を作成したいけど、どのように作成したらよいのかわからない」、「遺言書の作製は誰に依頼すべき?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そのような方は、名古屋駅近くで遺言書作成のサポートを行っている行政書士マザー事務所にご相談ください。信頼と実績のある遺言書のプロである行政書士が、責任をもってお客様の遺言書作成をサポートさせていただきます。
行政書士マザー事務所名古屋駅を出て郵便局方面へ徒歩10分の場所にオフィスを構えています。