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TEL. 052-581-8116

〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目40−11

料金表(社労士・行政書士)HEADLINE

料金表



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  顧問契約あり
(B)(c)
 
 ・顧問契約なし 
・顧問契約(A)
 相談料  無料  30分 5,500円
初回、無料相談
あります。

 ●顧問契約業務
   ・労務相談顧問(A)
   ・手続き代行顧問契約(B)
   ・総合顧問契約(A)+(B)=(C)

社会保険労務士顧問契約   (月額)
 人数 労務相談
顧問
 (A)
手続き申請代行顧問
(B)
 総合顧問契約
(C)
(A)+(B)
 5人未満  顧問契約Cのみになります。 
特別価格
 22000円
 5〜10人 顧問契約Cのみになります。 特別価格 27,500円
 11〜20人  11,000円 22,000円 33,000円
 21〜30人 11,000円  33,000円 44,000円
 31〜40人 13,200円 33,000円 46,200円
41〜50人 13,200円 44,000円 57,200円
 51人以上    協議により報酬を定める。
                                    (税込み)

※顧問契約(A)はアドバイスのみで書類の作成、
  提出などは御社で行っていただきます。

※顧問契約(B)は社会保険労務士業務
  【手続き業務】 に関する書類作成及び
  提出のみです。

  手続きが多い場合にお使いいただけると
  便利です。



●顧問契約の範囲 C(労務管理アドバイス顧問、手続き代行顧問)
  1. 労働保険(雇用、労災)に関する入社、退社に関する相談、手続き(例:資格取得届、資格喪失届、など)
  2. 健康保険、厚生年金に関する入社退社に関する相談、手続き (例:被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届 など)
  3. その他労務管理、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金に関する相談
  4. 労働保険(雇用、労災)社会保険(健康保険、厚生年金)に関する年間を通じて行う定例事務手続き。      ※労働保険年度更新、社会保険算定基礎届 は顧問契約の場合でも別途料金がかかります 
  5. 上記4以外の定例事務に関する相談、手続き        (例:36協定書見直し、届出、 変形労働時間制に関する協定書見直し、届出 など)
  6. 助成金の活用提案、情報提供、労働法関係の法改正情報提供 など                      ※助成金の書類作成、申請は          顧問契約の場合でも別途料金が       発生します。
  7. 月一回の定期訪問

【注意事項】
  1. 労働保険新規適用、社会保険新規適用、一部労働保険(雇用、労災)給付請求に関する手続きは   顧問契約に含まれません。  

顧問契約の詳しい内容につては
お問合せください。


 

就業規則作成、見直し業務                                               
・注意事項

上記金額は標準的な就業規則作成、見直しの場合の報酬です、
詳しい金額は、御社とのヒアリングにより、
どのような就業規則を作成、見直しするかにより
報酬額を定めます。
 


●助成金申請業務  
                                          
【注意事項】
助成金の需給に関し、就業規則見直しや作成が
必要な場合は、別途、就業規則の料金がかかります。

助成金請求案件に着手後、不正受給が
発覚した場合は、関係機関に通報するとともに、
以後の手続きを中止し、
違約金(受給見込み額の25%)を
請求させていただきます。

改善計画書などの事前の計画書が必
要な場合、別途、計画書作成料金が発生します。
(金額は協議による)


●労働保険年度更新
   社会保険算定基礎届
                                              
顧問契約の場合でも労働保険年度更新
社会保険算定基礎届は別途料金を頂きます。

上記料金表は、あくまで標準的な料金です。
詳しくはお問い合わせください。


その他労働保険報酬                                              
上記金額は1人1申請の場合の金額です。
上記金額は書類作成の金額です。労基署、職安等提出の場合
別途交通費がかかる場合があります。。


●その他社会保険報酬                                        

上記金額は1人1申請の場合の金額です。
上記金額は書類作成の金額です。労基署、
職安等提出の場合、
別途交通費がかかる場合があります。。







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