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〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目40−11
病気や怪我などで障害を負ってしまった場合などで一定の要件を満たすと受給できるのが障害年金です
障害年金の要件の一つ障害の程度は1級から3級まであり、障害基礎年金の場合は1級と2級で受給の対象になり、障害厚生年金の場合は1級から3級で受給の対象になります。ただ、障害年金は請求しなければ受給することができず、また様々な書類を添付しなくてはならないので手続きが面倒です。当事務所では障害年金の請求の相談から書類作成までお手伝いさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。
・障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。
また、障害年金は2階建ての年金制度です。国民年金の方は障害基礎年金のみですが、1級、2級の厚生障害年金受給 の方は障害基礎年金を併給できます。
障害年金受給の要件としてまず、3つの要件を満たしているかが大切になります。この要件を満たしていない場合、
障害年金の請求をすることはできません。
障害基礎年金には子の加算額が加算されます。障害厚生年金の1級、2級には配偶者加算額が加算されます。
障害厚生年金の額は報酬比例の年金額により受給できる年金額が変わります。
手続きの流れとしては、まず初診日、治療歴などの確認から始まり、医師に診断書の作成を依頼、年金の加入状況や保険料の納付状況の確認、病歴・就労状況等証明書の作成をし、各種添付書類を収集し申請書を作成し提出していきます。
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