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KATUJIMUは、労働・社会保険手続きから入管申請、各種許認可申請。遺族年金・障害年金・未支年金申請から遺言書作成コンサルタント・相続各種手続き事務所です。

TEL. 052-581-8116

〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目40−11

遺言書作成、相続手続き・見守り契約HEADLINE

遺言書作成について

終活始めませんか
終活始めませんか。その始めとして遺言書を書いておきたいという方は多いのではないでしょうか。当事務所では遺言書を作成するメリットと遺言書とはどのようなものかといったことを紹介いたします。また、遺言書に関しての手続きの流れや遺言書作成に必要な書類の種類等をご紹介させていただきます。また、遺言書作成にはどれくらいの費用がかかるのかなども紹介させていただきます。
どうぞ遺言書に関するご相談は行政書士マザー事務所にお任せ下さい。


遺言のメリット
遺言をすることにより、ご自身の意思を子供や配偶者等にしっかり伝えることができますし、これにより相続による相続人間のトラブルを回避することができることで残された家族が幸せに暮らすことができます。例えば自分の財産の一部を寄付したい、自分のペットの面倒を頼みたいなど遺言書に残しておくと家族の方があなたの希望をかなえることができます。

お客様ファーストで行うヒヤリング
行政書士マザー事務所では、お客様に納得していただけるように、一つの案件に対し親切丁寧をモットーに対応させていただいております。具体的には、マニュアル通りではなく、ケースごとにどのような遺言書を作成すればよいかをお客様とともによく考えることを心掛けています。

土日祝祭日、夜間も相談に対応
行政書士マザー事務所では、「土日しか時間が取れない」といった方のために、土日祝祭日、夜間にも相談対応しております。(要事前予約)

遺言書の種類とメリット、デメリット

遺言にも種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など大きく分けて3種類、この他にも
あります。
自分で遺言を残したい場合、自筆証書遺言又は、公正証書遺言をされるのがよいでしょう。
行政書士マザー事務所では、遺言に関する書き方や、方法、どのような保管方法があるかなど必要なアドバイスを
させていただきます。

 自筆証書遺言
 遺言方法  遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなくてはならない。
自筆証書遺言に添付する、財産目録などは自書する必要はありません。
                              (法968条) 
 メリット ・自分一人で作成することができ、誰にも内容を知られることがない。
・費用が掛からない
・裁判所での保管制度があるため利用すると保管場所の不安もない。
                    (保管費用はかかります。)
 デメリット ・自筆証書遺言の書き方が法律で定められており、間違えると遺言の効力がない。
・遺言書の家庭裁判所での検認が必要(裁判所で保管されている場合は不要)
・裁判所での保管制度を使わない場合、保管場所が分からなくなる場合がある。

公正証書遺言 
 遺言方法 ・公正証書遺言は承認二人以上が立ち会って、遺言者が遺言の趣旨を
  公証人に前で口述することにより行います。
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者、証人に読み聞かせ
  又は閲覧させて行います。
・遺言者と証人が、筆記の確かなことを承認した後、各自これに署名し
  印を押します。
・公証人が、その証書は公正証書遺言の方式に従って作ったものだる旨付記
  して、署名し、印を押して作成します。       
                              (法969条) 
 メリット ・遺言の効力が無効になる恐れがない。
・公証役場で保管されるため遺言書が見つからない事故がない。
 デメリット ・証人に遺言の内容が分かってしますため、完全に秘密にすることはできない。
・費用がかかる。


遺言書作成の流れ

  • 遺言書作成にかかる無料相談
   行政書士マザー事務所では、遺言書作成に係る相談は初回無料で承っております。
       
  • 相続人、相続財産に関する調査
   相続時にトラブルが発生しないように、相続人及び相続財産について調査を行います。
       
  • 必要書類の取得
   相続人及び相続財産に関する調査と並行しながら、必要書類の取得も行政書士マザー事務所が行います。
       
  • 遺言書の作成
   調査資料に基づき、行政書士マザー事務所が遺言書の起案を作成いたします。
       
  • 遺言書の確認作業
   お客様に行政書士マザー事務所が作成した遺言書の起案をご確認いただきます。
       
  • 遺言書の完成
   自筆証書遺言の場合、遺言書の起案を基に自書で遺言書を書いていただき完成です。公正証書遺言の場合はお客様
    本人が公証役場に来ていただく事で完成します。


公証役場に支払う手数料

 全体の財産 手数料 
 100万円以下  5,000円
 100万円超〜200万円以内  7,000円
 200万円超〜500万円以内  11,000円
 500万円超〜1,000万円以内  17,000円
 1,000万円超〜3,000万円以内  23,000円
 3,000万円超〜5,000万円以内  29,000円
 5,000万円超〜1億円以内  43,000円
 1億円超〜3億円以内  43,000円に5,000万円ごとに
13,000円追加
 3億円超〜10億円以内  95,000円に5,000万円ごとに
11,000円追加
 10億円超  249,000円に5,000万円ごとに
8,000円追加




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