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KATUJIMUは、労働・社会保険手続きから入管申請、各種許認可申請。遺族年金・障害年金・未支年金申請から遺言書作成コンサルタント・相続各種手続き事務所です。

TEL. 052-581-8116

〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目40−11

労働保険手続き・社会保険手続きCONCEPT

労働保険・社会保険(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金)

事業を始めて、従業員を雇った場合や新たに従業員を雇う場合に必要になってくるのが雇用保険と労災保険。従業員の入社、退社、従業員がけがをした等、育児休業の申請や介護休業の申請など従業員の日々の業務に密接に関連しています。このような手続はとっても面倒ですし、時間的にも業務の進行に遅れをもたらします。このような業務を社会保険労務士事務所KATUJIMUが代わりにお手伝いさせていただきあなたの事業をサポートいたします。

  

従業員が入社した場合に必要な申請書と申請期間、申請先

  申請書類種類   提出期限 提出先 
 従業員を採用した場合
(雇用保険)
 雇用保険者資格取得届  採用した日の翌月10日まで 公共職業安定所 
 従業員を採用した場合
(社会保険)
 健康保険、厚生年金保険
被保険者資格取得届
採用した日から5日以内  年金事務所 


顧問契約までは考えていない、何かあった時そのつど手続きをお願いしたいなどのスポット業務も大歓迎です。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

      
  

相談手続き


雇用保険・労災保険

雇用保険

雇用保険適用事業所で雇用する従業員は原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合などは雇用保険の資格取得手続きをしなくてはなりません。雇用保険には様々な手続きがあり、従業員入社、退社のほか、育児休業や介護休業などが発生した場合など手続きする必要があります。この手続きをご自身ので行うとなると時間的にも大変ですし、集める資料も様々です。この手続きを当事務所にお任せいただくことで、あなたの事業をサポートすることができます。

雇用保険の適用を受ける者

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)同一の事業主の適用事業に31日以上雇用される見込みがあること。
(3)季節的に雇用されるもので4カ月以上の期間を定めて雇用され1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
(4)学生でないこと(夜間部の学生は除く)

 雇用保険手続き ・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険適用事業所廃止届
・被保険者資格取得、喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書作成
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
・育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
                            等


労災保険

労災保険は、雇用されている人が仕事中や通勤途中でけがなどを負った場合に保険給付を行う制度ですパートさんなども補償の対象になります。

業務災害とは
・業務上のけがや病気に対して補償します。したがって、業務の時間内であっても私的な行為の結果
 負ってしまったけがなどは補償の対象にはなりません。


通勤災害とは?
・労働者が事業所と自宅の往復等の途中で追ったけがなどを補償します。寄り道をして合理的な
 経路から外れた場合などはその間とその後の移動は補償の対象外となります。ただし、日知用品の
 購入のためにコンビニに少し寄った等の場合はのその後の経路も補償の対象になります。

労災保険の適用を受ける者

(1)一般労働者(パートタイマー含む)すべて被保険者となります。
(2)アルバイト
(3)派遣労働者は派遣元で労災保険の被保険者となります。


労災保険は、従業員の業務上の業務上の事由又は通勤による従業員の負傷、疾病、傷害又は死亡に対して必要な保険給付を行ったり、社会復帰の促進を図ったりする制度です。従業員のけがが発生した場合は様々な書類の収集や手続きなど複雑です。この複雑な手続きを当事務所が代わりに行うことにより、あなたの事業をサポートさせていただくことことができます。

 労災保険手続き ・労災保険関係成立届
・労災保険名称、所在地変更届
・療養(補償)給付たる療養の給付請求書
・療養(補償)給付たる療養の費用請求書
・休業(補償)給付支給申請書
・労働者死傷病報告書
・障害(補償)給付支給請求書
・遺族補償年金支給請求書
・介護保障給付請求書
・第三者行為災害届
・特別加入申請書              等





健康保険・厚生年金

健康保険・厚生年金

健康保険は労働者とその扶養家族が業務外の病気やけがなどをした場合に補償を受けることができる保険です。厚生年金は労働者の老後の生活保障のほか障害などを負った場合も補償を受けることができる年金制度です。労働者を雇用した場合に健康保険の加入手続きや厚生年金の加入手続きなどをしなくてはなりません。これらの手続きを当事務所があなたの代わりに行うことによりあなたの事業をサポートすることができます。

健康保険、厚生年金の適用事業所と任意適用事業所


加入対象となる労働者

労働者の加入条件は国籍等も関係ありませんので、外国人労働者であっても加入者となります。また、使用期間中の場合でも被保険者となります。

パート、アルバイトの場合の加入条件

パートやアルバイトの場合の加入条件は、一週間の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働時間が同じ事業所せ同様の業務に従事している一般の労働者の4分の3以上である場合は被保険者となります。

上記の要件を満たしていない場合(一般労働者の4分の3以下の所定労働時間)でも下記の要件を満たす場合は被保険者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること。
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること。
  4. 学生でないこと。

 健康保険・厚生年金手続き ・新規適用届
・任意適用届
・事業所関係変更届
・被保険者資格取得届
・報酬月額算定基礎届
・報酬月額変更届
・賞与支払届
・産前産後休業取得者申出書、変更、終了届
・育児休業等取得者申出書(新規、延長)終了届
                        など




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