社会保険労務士事務所KATUJIMUの加藤です。
障害年金は国の公的な制度ですが、原則ご本人が申請しなくてはなりません。
しかし、制度が複雑でよくわからない、この症状の場合は請求できるの?など疑問が沢山です
一度、幣事務所にご連絡ください。小さな事務所しかできないきめ細やかなサポートを
心がけております。どうぞお気軽にご連絡ください。



症例・障害の判定基準 等によって規定されている"障害の程度を判定する基準"について
各等級別の基準です。


